大型2種免許取得
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大型2種免許取得で運転できる自動車

大型2種免許取得〜大型自動車とは〜

大型2種免許は、旅客運送のバスなどの大型自動車を運転する際に必要な免許である。
大型自動車おおがたじどうしゃ)とは、日本における自動車の区分のひとつで、車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、乗車定員11人以上の四輪車を指す。大型自動車免許大型自動車第2種免許(以下それぞれ「大型免許」、「大型第2種免許」と略記)の運転免許でのみ運転することができる。略称は大型

2007年施行予定の法令改正により、区分の下限が車両総重量11,000kg以上、最大積載量6,500kg以上、乗車定員30人以上に変更される予定である。

道路運送車両法では四輪の「普通自動車」に分類される。


大型2種免許取得〜大型二種免許とは?〜

乗り合いバスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転する 場合に必要な免許を第2種免許という。 逆に通常の運転に必要な免許は第一種免許である。 タクシーやハイヤー等を運転する場合は、『普通2種免許』、バスを運転す る場合は『大型2種免許』が必要になる。また、代行運転や介護タクシ ー等でも必要。 ただし、車庫に入れる場合や回送の旅客車両を運転する場合は上記の第 一種免許でも問題はない。
大型2種免許取得して乗れる車両は、路線バス、スクールバス、観光バス、 タクシー、ハイヤー、 普通自動車 、小型特殊 、原付である 。
適正試験は、視力、深視力、聴力、運動能力を測定される。
普通免許の時の試験内容+旅客自動車の知識などを問われる学科試験もあるので、参考書などで学習しておく必要がある。

大型2種免許取得〜大型自動車免許制度〜

かつての自動車免許には、大型免許と言う区分は存在せず、自動車免許を持っているだけで大型自動車相当の自動車を運転することができたが、1956年に大型免許と普通自動車免許(以下「普通免許」と略記)とに区分され、一定の規模以上の自動車は普通免許で運転することができなくなった。

当時は18歳以上で普通自動車の運転経験がなくても直接大型から受験できたが、相次ぐ大型自動車の事故により、1967年試験方法を改正し、大型免許の受験可能年齢を20歳以上で、かつ普通免許あるいは大型特殊免許取得後2年以上の運転経験をもつ者に限定することとなった。


2007年の法令改正施行による中型自動車免許(以下「中型免許」と略記)(第二種を含む)の新設に伴って、大型免許(第二種を含む)で運転できる車両規模の下限が、改正前の特定大型車(政令大型車)に相当するレベルに変更される予定である。この(新)大型免許については、21歳以上で3年以上の運転経験を持つ者が受験資格となる。

当該改正前に大型免許(第二種を含む)を受けている者は、改正後も新たに試験・補講等を受けることなく(新)大型自動車を運転できる。ただし、特定大型車の運転資格が無い場合には改正後も依然として特定大型車は運転できない(この場合に運転できる車両は事実上中型自動車までとなるが、改正前の特定大型車の運転資格を満たせば改正後であっても運転できる。)。

大型免許(第二種含む)で運転できる車両は、牽引免許が必要な牽引自動車を除く四輪車及び原動機付自転車である。大型特殊自動車大型という名称が入っているが大型免許では運転できない。大型特殊免許でのみ運転可である。

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